サブスクリプションサービス利用規約
本規約は、株式会社 UPDATER(以下「当社」という)が提供する、製品・機器サブスクリプションサービス(以下「本サービス」という)をお客さまにご利用頂く際の取扱いにつき定めるものです。本規約に同意した上で本サービスをご利用ください。
第1条(総則)
- 1. 本規約は、当社が提供する本サービスの利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、お客さまは本規約に予め同意するものとします。
第2条(サブスクリプション商品、及び契約の成立)
- 1. 当社は、お客さまに対し、本サービスによる商品(以下「商品」という)を賃貸し、お客さまはこれを賃借します。
- 2. 本サービスの提供は、原則事業者のみを対象としております。したがって、個人のお客さま(個人事業主を除く)にはサービスを提供できませんので、予めご理解ください。
- 3. 本規約の基づき、利用料金、利用期間等が定められた機能の利用を申込むお客さまは、当社が提出する本約款と見積書等(以下「見積書」という)に対して当社指定のサービス申込書(電磁的方法含む)に必要事項を記載し、当社に提出し、当社がサービス提供にあたり必要となる情報(以下「登録情報」という)を遅滞なく、当社に提供するものとします(以下見積書及びサービス申込書をあわせて「申込書」という)。
- 4. 本サービスは、お客様が申込書を当社に提出した時点をもって利用契約が成立します。
- 5. 本約款につき、見積書、サービス申込書その他個別の利用契約に特段の定めがある場合は、当該見積書等に記載した内容が、本約款に優先します。
- 6. 本サービスは、当社がサービスの開始を通知した時点(以下「利用開始日」という)をもって利用開始とします。
第3条(利用料及び支払方法)
- 1. お客さまは当社に対し、見積書に基づく商品の利用料及び送料等を支払うものとします。
- 2. お客さまは当社に対し、当社からの請求書記載の料金を支払期限までに当社の指定する銀行口座に振込む方法により支払います。なお、その際の振込手数料はお客さまの負担とします。
第4条(利用期間の延長及び解除)
- 1. 利用期間は、見積書にて定めるものとします。
- 2. お客さまは、当社に対し 30 日前までに通知することで、利用期間を変更、もしくはこの契約の全部または一部を解除することができます。ただし、当社は、利用期間の延長については、これに応じないことができることとします。
- 3. お客さまは、前項の場合を除き、当社に対して利用期間の短縮、および契約の全部または一部を解除を申し出ることはできないものとし、当社は、お客さまから支払われた利用金額を返金せず、また、未受領の賃貸借料金については乙に対し請求するものとします。
第5条(商品の引き渡し)
- 1. 当社は、本契約に基づき、当社およびお客様が合意した設置場所(日本国内に限る。以下「所定設置場所」という)において、商品を引き渡すものとします。
第6条(検査)
- 1. お客さまは、当社による商品の引き渡し後、直ちに検査を行い、商品がその種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という)のないことを確認するものとします。
- 2. お客さまは、検査の結果について書面(電子メールその他の電磁的方法を含む。)をもって当社に通知するものとします。
- 3. 商品の引き渡し後7日以内に前項の通知がない場合、商品は納入時において検査に合格したものとみなします。
第7条(不合格品の取扱い)
- 1. 当社は、前条の検査の結果、不合格となった場合(以下、不合格となった物品を「不合格品」という)、速やかに代品納入、修補又は不足分の納入(以下「不適合責任」という)を行うものとします。当社が不適合責任を履行した場合、お客さまは前条の規定により、検査を行うものとします。なお、当社が不適合責任を履行する場合、お客さまは代金減額請求をすることはできませんが、商品の使用可能期間が契約不適合により短縮された場合は代金額を協議するものとします。
- 2. 前項の規定に基づく不適合箇所の修補を行うことのできない不合格品は、当社の負担でこれを引取るものとします。なお、当社が相当の期間内に引取らない場合は、お客さまは当社の費用で当社に返品することができるものとします。
- 3. 前項の引取りまでの保管中に、これらに生じた滅失、毀損、変質その他一切の損害は、お客さまの責に帰すべき事由による場合を除き、当社の負担とします。
第8条(契約不適合責任)
- 1. 商品の利用期間中に、第6条第1項規定の検査で発見し得なかった、隠れた契約不適合があった場合、当社は、すみやかに第7条に定める方法で不適合責任を履行するものとします。
- 2. 本条第1項の規定は、当該契約不履行がお客さまの責に帰すべき事由により生じたものであるときは、適用しません。
第9条(商品の使用および管理)
- 1. お客さまは善管注意義務を以って商品を使用、保管し、この使用、保管に要する費用はお客さまの負担とします。
- 2. お客さまは当社の書面による承諾なしに次の行為はできません。
- (1) 商品の譲渡、転貸、改造をすること。
- (2) 商品を所定設置場所以外に移動すること。
- (3) 商品に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
- (4) 商品について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
- 3. お客さまは、商品が他からの強制執行その他に法律的あるいは事実的な侵害を被らないようにこれを保全するとともに、仮にそのような事態が発生した時は直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
- 4. 前項の場合において、お客さまは、当社が商品保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用を負担します。
- 5. お客さまは、商品の占有中、商品の設置・保管・使用によって第三者に与えた損害を賠償し、当社は何らの責任を負いません。
第10条(使用地域の範囲)
- 1. お客さまは、商品を日本国内の本契約に記載された設置場所においてのみ使用します。
- 2. お客さまは、当社による事前の承諾のない限り、商品を所定設置場所へ移動することはできません。なお、お客さまが当社の事前承諾を得て商品を所定設置場所以外(日本国外を含む)へ移動する場合、お客さまは日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従うものとします。
- 3. お客さまが商品を日本国外へ移動する場合、第 7 条、第8条及び第12条は適用されないものとし、当社は、不合格及び契約不適合の責任並びに商品への付保義務を負いません。
第11条(商品の使用管理義務違反)
- 1. お客さまが自己の責による事由に基づき、商品を滅失・毀損または汚損した場合は、お客さまは当社に対して代替商品(新品)の購入代価相当金額、または商品の修理代を支払います。当社にその他の損害がある場合、お客さまはこれを賠償します。但し、第12条の規定によりあんしん補償サービスを付保している場合、賠償は免除となります。また、商品の利用に関し、お客さまが第三者との間でトラブルになった場合、当社に過失がある場合を除き、当社はお客さまの損害につき一切の責任を負いません。
第12条(付帯サービス・あんしん補償)
- 1. お客さまは、商品に対してレンタル期間中の商品の滅失・毀損または汚損とその他損害に対し、契約開始前の申込に限り本付帯サービスを有償で付保することにより賠償を免除することができます。ただし、次の各号に該当する場合、適用されません。
- 2. 本付帯有償サービスは、当社がお客様に対して別途条件を定めた資料(電子メールその他の電磁的方法を含む。)を提供し、お客様がそれに申込みをした場合に、本付帯有償サービスの効力が発生するものとします。
- (1) 故意または重大な過失による毀損
- (2) 紛失、摩耗、劣化
- (3) 地震や水害などの自然災害
- (4) 詐欺
- (5) 横領による被害など
- (6) 日本国外にある間に生じた損害
- (7) 機器の修理、清掃等作業中に作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害など
第13条(秘密の保持)
- 1. 当社及びお客さまは、本契約に関連して知り得た相手方のすべての情報(個人情報も含む)を秘密として厳重に管理し、本サービスを提供する目的のために使用するものとし、書面による相手方の事前の承諾なしに第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。
- 2. 前項に基づく義務は、本契約終了後も引き続きその効力を有するものとします。
第14条(個人情報)
- 1. 本サービスにおいて当社が個人情報を取得した場合における個人情報の取り扱いに関しては、当社が定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱います。
- 2. 当社は、お客さまが当社に提供した情報、データに個人情報が含まれていた場合、これを本サービス提供以外の目的で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律及びプライバシーポリシーに基づいて、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理します。
- 3. 当社は、本サービスの提供のため必要がなくなった個人情報に関して、一切のコピーを残すことなく、当社の責任と費用において速やかに破棄します。
- 4. 当社は、お客さまが当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、お客さまは当社の利用及び公開に対して異議を唱えません。
第15条(期限の利益の喪失)
- 1. お客さまは、次の各号のいずれか一つにでも該当する場合、当社からの何ら催告を要することなく、お客さまの当社に対する債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
- (1) 本契約に違反し、当社から是正を求められたにも関わらず、15日以内に是正がなされない場合。
- (2) 支払停止、支払不能に陥った場合。
- (3) 自ら振出し若しくは裏書した手形、小切手の不渡を1回でも出した場合。
- (4) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合。
- (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てを受け、又は自らなした場合若しくは特定調停の申立てをなした場合。
- (6) 解散、事業の全部又は重要な部分の譲渡決議をした場合で、かつ、それにより本契約の履行が不能又は著しく困難となるような影響をおよぼす場合。
- (7) 本契約の履行に関連する事業を廃止した場合。
- (8) 監督官庁より本契約の履行に関連する事業停止命令を受け、当該事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合。
- (9) 当社からの連絡に対して15日以内に応答がない場合。
- (10) 当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合。
- (11) その他前各号に準じる事由が生じ、信用状態が悪化した場合。
第16条(契約の解除)
- 1. 当社は、お客さまが本契約の各条項に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができます。
- 2. お客さまに前条各号に掲げる事由が生じた場合、当社は、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
- 3. 当社が、第1項又は第2項により解除権を行使した場合、当社は、お客さまに対し解除によって被った損害の賠償を請求することができます。
- 4. 当社が、第1項又は第2項により解除権を行使した場合、当社は、本契約に基づき受領済みの代金についての返還義務を免れます。
第17条(商品の返還)
- 1. お客さまは、利用期間が終了したときは、当社指定の方法ですみやかに商品を返還してください。返還に応じない場合、利用期間終了の翌日から返還完了に至るまでの使用損害金を甲に対し支払い、かつ、返還遅延により甲の被った損害を賠償するものとします。
- 2. お客さまは、商品の返還にあたって、商品内に遺失物がないことを確認してください。当社は、本契約に係るお客さまの遺失物に対する補償、損害に関しては、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとします。
- 3. 商品にデータ(電子的情報)が記録されている場合、お客さまは自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して当社に返還します。データが残存しているときは、当社が消去し、消去に要した費用をお客さまに請求することができます。万一、残存したデータの漏洩等により、お客さま及び第三者に損害が発生した場合、当社は一切責任を負わないものとします。
- 4. お客さまの責に帰すべき事由により商品を滅失または紛失し、商品を返還期限に当社返還できないとき、あるいは汚損した商品を返還したときは、お客さまは当社に対して、商品についての損害賠償として第11条による額を支払います。
第18条(商品返還の遅延の損害金)
- 1. お客さまが、当社に対して商品の返還をなすべき場合、お客さまがその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、個別契約にて定める利用期間単位に応じた利用料金相当額の損害金を当社に支払います。
- 2. 月額利用の場合、損害金の計算については、毎月1日から月末までの1ヶ月単位で計算し、日割り計算をしません。
第19条(遅延利息)
- 1. お客さまが本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、年 14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第20条(地位の譲渡)
- 1. お客さまは、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。ただし、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。
第21条(不可抗力)
- 1. 天災地変、戦争、暴動、内乱、疫病流行、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、仕入先の製造中止・操業停止、その他の不可抗力により、当社が商品を納入できないとき、当社は、本契約の全部又は一部の履行遅滞もしくは履行不能について責任を負わないものとします。この場合、お客さま又は当社は、本契約の全部又は一部を解除することができますが、当該解除によってお客さまに損害が生じたとしても、お客さまは当社に対し損害賠償請求することはできないものとします。
第22条(お客さまの通知義務)
- 1. 商品が修理を要し、または商品について権利を主張する者があるときは、お客さまは遅滞なく、これを当社に通知しなければなりません。
第23条(反社会的勢力の排除)
- 1. お客さまは、次の各号のいずれにも該当しないことを表明及び保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)
- (2) 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
- (3) 自己若しくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
- (4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与を認められる関係にある者
- 2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、その業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
第24条(本規約の改定)
- 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき、本規約の変更により変更後の規約の条項について合意があったものとみなし、個別にお客さまと合意することなく本契約の内容を変更できます。
- (1) 本規約の変更が、お客さまの一般の利益に適合するとき
- (2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 2. 前項に該当する場合、当社は、本規約の変更を行う場合は、当社所定の方法によりお客さまに周知します。
第25条(消費税等の負担)
- 1. 消費税は、お客さまの負担とします。消費税法改正により消費税率が変更された場合は、消費税法に従い税率を決定します。
第26条(準拠法及び合意管轄)
- 1. 本規約、本契約及び個別契約の準拠法は日本法とします。本規約、本契約及び個別契約並びにこれに関連する契約について争いが生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
この契約の定めない事項またはこの契約の履行について疑議または紛議を生じたときは、甲乙誠実に協議し、解決に努めるものとします。
以上
施行日 2021 年 8 月 31 日
改定日 2022 年 5 月 20 日