ストレスチェック制度で職場環境改善!調査の流れと注意点とは?

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常時使用する労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回のストレスチェックを実施することが労働安全衛生法で義務付けられています。このストレスチェック制度は、労働者のストレスへの気づきを促すとともに、集団ごとの分析によって職場環境の改善につなげることを目的としています。

この記事では、ストレスチェック制度の目的と実施の流れのほか、調査内容、注意点について解説します。

 

 

労働者のストレス状況を検査するストレスチェック制度

 

ストレスチェック制度とは、労働者のストレスを把握するための検査を行うことを定めた制度です。

常時使用する労働者に対して、ストレスの程度を把握するための調査票を用いた検査(ストレスチェック)と、検査結果をもとに行う面接指導などを事業者に対し義務付けています。

 

 

ストレスチェック制度の目的

 

ストレスチェック制度の目的は、労働者に対してストレスへの気づきを促し、メンタルヘルス不調のリスクを低減させることです。また、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善につなげることも目的としています。

 

 

労働安全衛生法による義務化

 

ストレスチェック制度は、2014年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(改正労働安全衛生法)によって義務化されました。2015年12月1日以降、常時使用する労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回のストレスチェックを実施することとされています。

 

ストレスチェックを実施しなかったとしても罰則はありません。しかし、ストレスチェックの実施状況については、労働基準監督署に報告する義務があり、報告しなければ最大50万円の罰金が課せられます。ストレスチェックを実施していても、労働基準監督署への報告を怠ったら罰金を課せられるため注意が必要です。

 

なお、常時50人未満の労働者を使用する事業者の場合、現状ではストレスチェックの実施は努力義務にとどまります。労働基準監督署への報告も義務ではありません。しかし、常時50人未満を使用する事業所であっても、厚生労働省ではストレスチェックをできるだけ実施することが望ましいとしています。

 

 

ストレスチェックの対象者

 

ストレスチェックの対象となる「常時使用する労働者」は、正社員のほか、契約社員、パート、アルバイトです。なお、派遣社員については、派遣元の事業所がストレスチェックを行うことが義務付けられていますが、派遣先の事業所が行うことが望ましいとされています。

具体的には、下記2つの要件を満たす人がストレスチェックの対象となります。

 

<ストレスチェック対象者の要件>

・期間の定めのない労働契約により使用される者。期間の定めのある労働契約により使用される者でも、契約期間が1年以上ある者またはそれ以上使用されると予定されている者。

・1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の、1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

 

 

ストレスチェックの流れ

 

ストレスチェックをスムーズに行うためには、流れをしっかり理解しておくことが大切です。ここからは、ストレスチェックの実施の流れを解説します。

 

 

  1. ストレスチェック制度の導入準備

 

ストレスチェックを行うにあたっては、導入の準備が必要です。まず、ストレスチェックに関する基本方針を策定し、衛生委員会においてストレスチェック制度の実施方法や実施状況などについて調査審議を行います。衛生委員会は、常時使用する労働者が50人以上の事業場に設置が義務付けられている、労働者の健康障害の防止や健康増進に関する取り組みについてなど、労使が共に調査審議を行う場です。

衛生委員会の調査審議の結果を踏まえて、ストレスチェック制度の実施に関する社内規定を定め、労働者に対して周知します。

 

 

  1. ストレスチェックの実施

 

ストレスチェックの調査票などを用いて、ストレスチェックを行います。なお、ストレスチェックの実施者になれるのは、医師、保健師などです。産業医が実施することが望ましいとされています。

なお、ストレスチェックに使用する調査票は、下記の3つの内容を含んでいる必要があります。

 

<ストレスチェックの調査票に必要な内容>

・職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目(仕事のストレス要因)

・心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目(心身のストレス反応)

・職場におけるほかの労働者による当該労働者への支援に関する項目(周囲のサポート)

 

この3つの内容が含まれていれば、事業者が独自に調査票を作成することも可能です。厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」を参考に作成するといいでしょう。

また、同マニュアルにも記載されている厚生労働省の推奨している調査票「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」をそのまま利用することもできます。

 

参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(2021年2月)

 

 

  1. ストレスチェック結果の通知と面接指導

 

ストレスチェックの実施が完了したら、結果を労働者に通知します。ストレスチェックの分析結果をもとに、実施者が「高ストレス者」と判断した労働者から面談の申し出があった場合、事業者は申し出から1ヵ月以内に医師による面接指導の場を設けなければなりません。

さらに、医師との面談後、事業者は1ヵ月以内に就業上の措置の必要性について面談医師から意見を聴取し、その意見を踏まえて労働時間の短縮など必要な対策を行う必要があります。

 

 

 

  1. 結果の保存と集団分析

 

ストレスチェックの結果と面接指導の結果は、事業者が5年間保存します。また、ストレスチェックの結果を集団分析し、これを活用して職場環境改善を行うことも努力義務とされています。

集団分析とは、ストレスチェックの結果を部署ごとに集計し、各集団のストレス状況を分析することです。この集団分析の結果も、5年間保存することが望ましいとされています。

 

 

ストレスチェックでの注意点

 

ストレスチェックの結果は個人情報です。そのため、ストレスチェックを実施する際には、個人情報の取り扱いに十分注意しなければなりません。事業者が注意しておきたいのは、主に下記の2点です。

 

 

プライバシーの保護

 

ストレスチェックの実施は、プライバシーの保護が前提です。事業者は、ストレスチェックに関する労働者の情報を、不正に入手するようなことがあってはなりません。ストレスチェックの結果は、労働者から個別に同意を得た上で取得する必要があります。

 

また、ストレスチェックの結果と面接指導の結果も重要な個人情報です。プライバシー保護のため厳重な管理をしなければならないため、社内で共有しなければならない場合も、必要最低限の範囲にとどめる配慮が必要です。

なお、ストレスチェックや面接指導者で個人情報を取り扱った実施者と実施事務従事者には、守秘義務が課されます。違反した場合は、刑罰の対象となるため注意しましょう。

 

 

不利益行為の禁止

 

ストレスチェックの実施にあたって、事業者が下記を理由に労働者に対して不利益行為を行うことは禁止されています。

 

<労働者に対して不利益行為を行うことを禁止する理由の例>

・ストレスチェックを受けないこと

・ストレスチェック結果を事業者へ提供することに同意しないこと

・医師による面接指導を受けたいという旨の申し出をしたこと

・高ストレス者と判断された労働者が、医師による面接指導の申し出をしないこと

 

 

また、面接指導の結果を理由として、労働者に対して解雇や雇い止め、退職勧奨、不当な動機や目的による配置転換、職位の変更などを行うことも禁止されています。

 

 

ストレスチェック制度を活用して職場環境の改善を

 

常時使用する労働者が50人以上いる事業所で義務付けられているストレスチェックは、職場環境改善へとつなげられるいい機会です。ストレスチェックをしっかりと実施することはもちろんですが、その分析結果を活用してどのように職場環境を改善していくのかを考え、実行していくことも重要です。

 

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