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労働者50人以上の事業所では、年1回ストレスチェックを行うことが義務付けられています。しかし、ストレスチェックを実施しようとしても、労働者に拒否されたらどうしたらいいのでしょうか。
この記事では、労働者がストレスチェックを拒否する理由や、拒否されたときの対策について解説します。
多くの労働者にストレスチェックを受検してもらうことが理想
事業者には、労働者に対してストレスチェックの機会を提供し、実施の有無にかかわらず労働基準監督署に報告をする義務があります。一方で、労働者にはストレスチェックの受検義務はありません。ストレスチェック受検の前提について、しっかり確認しておきましょう。
労働者が50人以上いる事業所ではストレスチェック実施が義務
2015年12月から、常時50人以上の労働者を使用する事業所では、年1回ストレスチェックを実施することが義務付けられています。ストレスチェックの対象者は、正社員と、契約期間が1年以上、または1週間の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の非正規社員です。なお、派遣社員に対しては、雇用関係のある派遣元が実施することになりますが、派遣先においても自社の労働者と併せてストレスチェックを行うことが望ましいとされています。
ストレスチェックを行うことで、労働者自身のストレスへの気づきを促し、メンタルヘルス不調のリスク低減へとつなげることができます。労働者が50人未満の事業所の場合は努力義務ですが、労働者の心身の健康を守るためにも、ストレスチェックを実施したほうがいいでしょう。
労働者にストレスチェックの受検義務はない
事業者は、ストレスチェックの実施が義務付けられているものの、労働者にはストレスチェックの受検義務はありません。たとえ労働者がストレスチェックの受検を拒否しても、事業者が強制することはできないのです。なお、労働者がストレスチェックの受検を拒否しても、会社から不利益となる扱いは一切受けません。
しかし、労働者のメンタルヘルスの不調を予防し、職場環境を改善していくためには、できるだけ多くの人にストレスチェックを受けてもらうことが理想です。
労働者がストレスチェックを拒否する理由と対策
労働者がストレスチェックを拒否する場合は、その理由を理解した上で、対策を考えていく必要があります。労働者が「ストレスチェックを受けたくない」と考える理由には、主に下記の3つが挙げられます。それぞれの対策とともに見ていきましょう。
ストレスチェックの結果が悪いと不利な扱いを受ける
労働者の中には、「ストレスチェックの結果が悪いと評価に影響するのではないか」といった心配をする人もいます。しかし、ストレスチェックの結果が本人の同意なく会社に伝えられることはありません。
また、受検者に対して人事権を持つ人は、ストレスチェックの実施に携わってはいけないことになっています。そのため、ストレスチェックの結果によって不利な扱いを受けるようなことは、起こらない仕組みになっているのです。これらを労働者に理解してもらい、懸念を払拭できるよう努めましょう。
仕事が忙しい
労働者がストレスチェックを拒否する理由として、「仕事が忙しくてストレスチェックを受検する時間がない」ということもあります。ストレスチェックの所要時間は一般的に10分程度ですが、中には「時間がかかって面倒なのでは」と考える人もいるかもしれません。
そのような労働者には、あらかじめ所要時間を伝えておくことで、「10分程度なら仕事の合間にできそうだ」と思ってもらえるでしょう。また、労働者が落ち着いた状態でストレスチェックを受けられるように、繁忙期を避けて実施するなどの工夫も必要です。
ストレスチェックを行っても意味がない
ストレスチェックに対して、「意味がない」と考える人もいます。しかし、ストレスチェックは、メンタルの不調を早期発見する有効な手段です。加えて、産業医との面談では、会社に伝えにくい悩みなども相談することができます。労働者にとってのストレスチェックのメリットを伝えることで、受検への心理的なハードルを下げることができるでしょう。
高ストレス者が面接指導を拒否する理由と対策
ストレスチェックで高ストレス者と判断された場合、事業者は医師による面接指導を対象者にすすめることができます。また、ストレスチェックの受検と同様、ストレスチェック後の面接指導も強制ではありません。
しかし、高ストレス者と判定された場合はメンタルヘルス不調の可能性が高いため、できるだけ対象者が面接指導を受けるよう働きかける必要があります。ここでは、高ストレス者が面接指導を拒否する理由と対策について紹介します。
会社に高ストレス者であることが知られてしまう
高ストレス者が面接指導を拒否する理由のひとつとして、「会社に高ストレス者であることを知られたくない」という点が挙げられます。このような理由で拒否されないよう、面接指導に携わる者には守秘義務があること、面談指導を受けても不利な扱いを受けないことをしっかり伝えましょう。また、会社ではなく、かかりつけ医など任意の医療機関で面接指導を受けることも可能です。
仕事が忙しい
「仕事が忙しくて面接指導の時間が取れない」という場合は、上司などと連携して時間を確保できるようなサポートが可能であることを伝えましょう。スムーズに面接指導を受けられるように、候補日を多く設定するなどの配慮も有効です。
普段から職場環境を改善してストレスのない職場に
事業者はストレスチェックの実施が義務付けられていますが、労働者は受検の義務はありません。しかし、メンタルヘルス不調をできるだけ未然に防ぐためには、多くの人に受検してもらうことが大切です。
年1回のストレスチェックだけでなく、普段から定期的にストレスチェックを行っていれば、労働者の抵抗感も軽減することができるかもしれません。
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